(名称)
第1条 本会は中部建築賞協議会という。(目的)
第2条 本会は、中部圏(中部圏開発整備法第2条第1号に規定する中部圏をいう。)域の地域社会の発展に貢献したと認められる優秀な建築作品に対して、その功績を讃え、更に優秀な建築作品が生まれる基礎を築くことを目的とする。(構成)
第3条 本会は、中部圏域内の各界加盟団体の代表者をもって組織する。(事業)
第4条 第2条の目的達成のために、優秀な建築作品に対して、これを表彰する。(事務局)
第5条 本会の事務局を、名古屋市中区栄四丁目3-26 東海建築文化センター内に置く。(名称)
第1条 本協議会の与える賞を、中部建築賞という。(区域)
第2条 この賞の対象地域は、中部圏域内とする。(作品の定義)
第3条 この賞に於ける建築作品とは、建築物など(単体及び群体)の意匠、構造、施工及び企画において、実現されたものをいう。(審査及び表彰)
第4条 審査は審査会で行い、表彰の点数は運営委員会と協議のうえ決定する。(受賞者の範囲)
第5条 この賞の対象者は、建築主、設計者、施工者の三者とする。